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公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会 定款公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会

公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会 定款

 

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を兵庫県神戸市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、聴覚障害者に対する社会一般の認識を深め、その社会参加を促進するため、聴覚障害者をはじめとする広く県民の福祉の増進に関する事業を行い、もって社会福祉の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 聴覚障害者の生活相談及び生活支援に関する事業
(2) 手話通訳者・要約筆記者・盲ろう通訳・介助員等の養成、指導及び派遣に関する事業
(3) 聴覚障害者の文化教養に関する事業
(4) 聴覚障害者の広報・啓発に関する事業
(5) 聴覚障害者の福祉の増進のための調査及び研究に関する事業
(6) 聴覚障害者の福利厚生に関する事業
(7) 在宅福祉サービスに関する事業
(8) 介護保険法の規定による居宅介護支援事業及び居宅サービス事業
(9) 介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業
(10)障害福祉サービス事業、移動支援事業及び相談支援に関する事業、並びに地域活動支援センターを運営する事業
(11)児童福祉法に基づく障害児通所支援事業
(12)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項各号の事業は、兵庫県において行うものとする。

第3章 会員

(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1) 正会員  この法人の目的に賛同して入会した兵庫県内在住の聴覚障害者
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した兵庫県外在住の聴覚障害者又は聴覚障害者以外の個人及び団体
(3) 名誉会員 この法人に功労があった者又は学識経験者で総会(第12条に規定する総会をいう。以下同じ。)において推薦された者
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 この法人の正会員又は賛助会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 正会員はこの法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、総会において定める会務規程に基づき会費を支払わなければならない。
2 賛助会員は、会務規程において別に定めるところにより賛助会費を支払わなければならない。
(任意退会)
第8条 正会員及び賛助会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議に基づき、当該会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して除名をする旨を通知し、かつ、当該総会において弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、正会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を6ヶ月以上履行しなかったとき。
(2) 総正会員が同意したとき。
(3) 当該正会員が死亡したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 この法人は会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第4章 代議員及び予備代議員

(代議員の員数その他)
第12条 本会に代議員を置く。その員数は、兵庫県内のブロック、地域ごとに在住する正会員の中から1人選出する。ただし、ブロック、地域の割当ては理事会で定める。
2 前項の代議員をもって、一般法人法上の社員とする。
3 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な事項は、理事会において定める。
4 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
5 第3項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することができない。
(代議員の任期)
第13条 前条第3項の代議員選挙は、1年に1度、4月に実施することとし、代議員の任期は、選出後の当年度の6月1日から1年間とする。
ただし、地域の事情によっては3月末までに実施した場合、選出後の翌年度の6月1日から1年間とする。
2 前項の規定に関わらず、任期満了日において代議員が総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(一般法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(一般法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(一般法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(一般法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。)
3 代議員の任期が満了しても、後任者が選出されるまでは、代議員は引き続きその職務を行わなければならない。
(予備代議員)
第14条 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員(以下「予備代議員」という。)を選挙することができる。
2 予備代議員から代議員に就任した者の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
3 第1項の予備代議員の選出に係る選挙結果が効力を有する期間は、当該選挙後最初に実施される第12条第3項の代議員選挙終了の時までとする。
4 予備代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
(1) 当該候補者が予備代議員である旨
(2) 当該候補者を1名又は2名以上の特定の代議員の予備代議員として選出するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
(3) 同一の代議員(2名以上の代議員の補欠として選出した場合にあっては、当該2名以上の代議員)につき2名以上の予備代議員を選出するときは、当該予備代議員相互間の優先順位
5 第12条(ただし、第1項及び第2項を除く。)、第15条及び第16条の規定は、予備代議員について、準用する。
(代議員の資格の喪失)
第15条 代議員は、辞任届を提出することにより、任意にいつでも代議員を辞任することができる。
2 前項のほか、代議員は、第9条から第11条に掲げる事由により会員の資格を喪失したときは、代議員の資格を失う。
(代議員の報酬等)
第16条 代議員は、無報酬とする。
2 代議員には、費用を弁償することができる。
3 前項に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第5章 総会

(構成)
第17条 総会の議決は、すべて代議員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。
(権限)
第18条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 正会員の除名
(2) 理事及び監事の選任及び解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5) 定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第19条 総会は、定時総会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第20条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長(第21条に規定する理事長をいう。以下同じ。)が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第21条 総会の議長は、当該総会において代議員の中から選出する。
(議決権)
第22条 総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
(決議)
第23条 総会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
ただし、可否同数の時は議長の裁決票1票の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 正会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第26条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第24条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
(総会の運営)
第25条 総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、総会において定める総会運営規則による。

第6章 役員等

(役員の設置)
第26条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 10名以上18名以内
(2) 監事 2名以上3名以内
2 理事のうち1名を理事長、2名以内を副理事長とする。
3 前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とする。
(役員の選任)
第27条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第28条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 理事長は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第29条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第30条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のもの関する定時総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第26条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第31条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第32条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(顧問)
第33条 この法人に、1名以上3名以内の顧問を置くことができる。
2 顧問は理事長の諮問に応じ、意見を述べることができる。
3 顧問は理事会の議決を経て理事長が委嘱する。
4 顧問は、無報酬とする。

第7章 理事会

(構成)
第34条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第35条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長、副理事長の選定及び解職
(招集)
第36条 理事会は、理事長が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第37条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(決議)
第38条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
(理事会運営規則)
第40条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。

第8章 資産及び会計

(事業年度)
第41条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第42条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第43条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するととともに、定款、正会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第44条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第68号)第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第45条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第46条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第47条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「認定法」という。)第条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第48条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。

第10章 公告の方法

(公告の方法)
第49条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報による。

第11章 雑則

(事務局)
第50条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の承認を得て理事長が任免する。
4 その他の職員は、理事長が任免する。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(委任)
第51条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の理事長は本郷善通、副理事長は小林泉、守谷嘉之、業務執行理事は嶋本恭規、嘉田眞典、山本健良とする。
3 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第33条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

施行 平成24年4月1日
一部改正 平成25年6月1日
一部改正 平成27年6月20日
一部改正 平成29年6月17日
一部改正 平成30年6月16日
一部改正 令和3年6月19日

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