2013年兵庫県知事選挙における立候補予定者への「公開質問状」回答(7月4日更新)公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会
公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会・兵庫手話通訳問題研究会・兵庫県手話サークル連絡会は2013年6月19日付で、2013年兵庫県知事選挙における立候補予定者に【聴覚障害者施策に関する公開質問状】を提出しました(締切日は6月30日)。締切までに下記の通り回答をいただきましたので当ページにて公開します。
2013年兵庫県知事選挙における聴覚障害者への施策についての公開質問状はこちら(PDFファイル)
候補者名 | 回答日 |
井戸敏三 | 7月4日(木) |
田中耕太郎 | 6月25日(火) |
1.障害者総合支援法 意思疎通支援事業(地域生活支援事業)における手話通訳を派遣する事業の利用者負担についておたずねします。 手話通訳は聴覚障害者が社会参加するために必要不可欠であり、話し手と聞き手を双方向で繋ぐその役割は聴覚障害者のみでなく聴覚障害者とコミュニケーションを取る健聴者にも必要です。手話通訳者の派遣に当たって、利用者として聴覚障害者のみに負担を求めることについてどのようにお考えでしょうか。
井戸敏三 | 意思疎通支援事業については、障害者総合支援法において市町の必須事業とされたが、既に、県内の全市町で、その実情に応じて、適切に事業を行うことができる「地域生活支援事業」として実施されている。現在、手話通訳の派遣に対し利用者負担は求められていない。県としては、「地域生活支援事業」が、各市町において、聴覚障害者に対し適切に実施されるよう、引き続き働きかけていく。 なお、地域生活支援事業について、ニーズに応じた十分なサービスが提供できるよう、国に対して義務負担化を提案していく。 |
田中耕太郎 | 障害者総合福祉法は、自立支援法と同じ考え方で「応益」負担を求めているが、聴覚を含めた障害者が社会生活を営むために必要な支援は、公費でまかない、負担金はゼロにすべきであり、国にたいし、法改正を求めたい。 |
2.障害者総合支援法 意思疎通支援事業(地域生活支援事業)における手話通訳者を派遣する事業の派遣範囲についておたずねします。 「親族の結婚式へは派遣できるが、友人の結婚式は認めない」「障害のある親が子どもの三者面談のために県立学校へ行くときは県立学校側の責任で通訳者を用意すべきで市町からは派遣しない」など派遣範囲が限定している自治体もあります。今年3月に厚労省が示した意思疎通支援事業のモデル要綱では対象分野を「聴覚障害者の日常生活及び社会生活を営むために必要なもの」(ただし社会通念上派遣することが好ましくない、公共の福祉に反すると認める内容を除く)として、対象の制約を事実上廃止しました。手話通訳派遣範囲についてどのようにお考えでしょうか。
井戸敏三 | 意思疎通支援事業(地域生活支援事業)については、厚生労働省が示すモデル要綱に基づいて、「聴覚障害者の日常生活及び社会生活を営むために必要なもの」を対象とすべきであることから、この趣旨を踏まえ、市町において適切な取扱いが行われるよう強く働きかけていきたい。 |
田中耕太郎 | 手話通訳者の派遣範囲は、その人の実態にあわせ、柔軟に判断し、一律の線引きはすべきでないと考えます。 |
3.障害者総合支援法 意思疎通支援事業(地域生活支援事業)における手話通訳者を設置する事業についておたずねします。 現在県内41市町の内、同事業を実施しているのは21市町です。手話通訳者を設置する事業を兵庫県内全市町で実施することについてどのようにお考えでしょうか。
井戸敏三 | 市町庁舎の窓口における手話通訳は、来庁者の現状やニーズの把握、的確な情報、サービス提供等において必要である。このため、市町における手話通訳者の設置は、「地域生活支援事業」の一つとして位置づけられている。県としても、引き続きその設置や筆談等の必要な対応を地域生活支援事業として行うよう、市町に対し強く呼びかける。 しかし、適切な有資格者が必ずしも確保できない場合もあることから、県としては手話通訳講師の養成を進めている。 また、手話通訳者の資質向上に向けて専門的な研修事業の充実などに努める。 |
田中耕太郎 | 全市町で実施することを急いですすめたい。経験が蓄積できる正規雇用で配置することや職員の養成ができるよう、県としても市町支援を検討したい。 |
4.災害時・緊急時の聴覚障害者への情報保障についておたずねします。 災害時・緊急時の聴覚障害者に対する情報提供についてどのようにお考えでしょうか。
井戸敏三 | 災害時・緊急時の情報提供は重要であることから、現在、県立聴覚障害者情報センターより聴覚障害者向けの情報を予め登録されたメールアドレスに、緊急災害情報や避難場所・手話通訳者の所在位置情報等の情報取得方法をメール送信するシステムを運用している。また、緊急災害情報を表示できる文字表示機能付き自動販売機の普及に努めている。 このたび、作成した災害時援護者支援指針では、市町が聴覚障害者についても配慮した避難計画を策定するよう指導している。 |
田中耕太郎 | 災害時の情報弱者への情報提供は、関係者の意見をよく聞きながら、地域での結びつきを生かして、音声に頼らない伝達手段の確保、手話通訳放送や字幕挿入などをすすめたい。 |
5.県立病院への手話通訳者の配置についておたずねします。 県立病院には全県下から重い症状の聴覚障害者が外来受診や入院をしています。県立病院に手話通訳者を配置することで、専門的な内容でも聴覚障害者が安心して診療を受けることができます。県立病院への手話通訳の配置についてどのようにお考えでしょうか。
井戸敏三 | 現在、聴覚障害者の方が通院される際には、主として市町が行う手話通訳派遣事業を活用していただいている。今後とも、ニーズに応じたサービスの不足などが生じないように、当該事業の充実について引き続き市町に働きかける。通院に際しての手話については、手話通訳者の資質の向上が必要であるので、県としてもより専門的な研修制度の充実などに取り組んでいく。 なお、派遣事業での対応を進める中で、県立病院における聴覚障害者の受診にあたり、さらに適切な対応に努めていく。 |
田中耕太郎 | 全県立病院の手話通訳の設置をすすめる。 |
6.聴覚障害者への理解促進についておたずねします。 聞こえないこと、コミュニケーションに関する知識が無ければ聴覚障害者の困難を理解する事ができません。県民である聴覚障害者の社会参加のために、まずは県職員と県議会議員が聴覚障害の特性や手話通訳の必要性を理解することが必要です。県職員や県議会議員に聴覚障害について知識を深めることについて、どのような方針を持って進められるお考えでしょうか。
井戸敏三 | 障害者の社会参加の促進のためには、県職員や県議会議員はもとより、すべての県民が聴覚障害を含むすべての障害への知識を深めることが不可欠である。 このため、県では、年齢、性別、障害の有無、文化などの違いにかかわりなく、県民誰もが安心して暮らし、元気に活動できるユニバーサル社会の実現に向けて、平成17年にとりまとめた「ひょうごユニバーサル社会づくり総合指針」に基づき、平成24年度から3カ年の「ユニバーサル社会作り第4次兵庫県率先行動計画」を策定した。この計画では、県民サービスの向上に向け、障害者への理解の促進に取り組むこととし、県職員が手話研修に取り組んでおり、引き続き、こういった取り組みを推進していく。 |
田中耕太郎 | 県職員への聴覚障害者への理解については、障害者にたいする施策を県政の全分野で徹底するために、関係団体と協力し、行政での研修などを検討したい。 |
7.県の障害者施策の立案過程への聴覚障害者の参画についておたずねします。 障害者基本法に定める国(内閣府)の障害者政策委員会には、ろうあ者、難聴者、盲ろう者の代表者がメンバーになっています。同法により、都道府県には障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査・審議し、及びその施策の実施状況を監視することを役割とする合議制の機関を設けることが定められています。この機関にろうあ者、難聴者、盲ろう者団体の代表者を委員とすることについてどのようにお考えでしょうか。
井戸敏三 | 兵庫県障害福祉審議会は、障害者基本法でいう合議制の機関としての役割を果たしており、様々な障害者の意見を聴き障害者の実情を踏まえた調査審議を行っている。したがって、従前より、身体、知的、精神の3障害の団体の各代表のほか、公募委員として障害のある方にも参画いただいている。 すべての障害者団体の代表者に委員として参画いただくことは、委員定数の課題もあり困難と考えているが、障害のある方の意見を幅広く聴く場の設定等に努めていく。 |
田中耕太郎 | 聴覚障害者をはじめ、障害者団体や個人の意見が十分に反映するよう、「合議制の機関」に委員(メンバー)として参加いただくことが必要。 |
8.聴覚障害者の就労支援についておたずねします。 (1)現在、ハローワークには一ヶ月7時間しか手話協力員が配置されていません。聴覚障害者の社会参加のためには常勤による継続的な業務が必要と考えます。この問題についてどのようにお考えでしょうか。 (2)伊丹の障害者職業訓練校では、手話をコミュニケーション手段とする聴覚障害者は入学を認められていません。障害者の就労支援を進める立場から、この問題についてどのようにお考えでしょうか。
井戸敏三 | (1)県内のハローワークでは、21カ所(うち出張所・分室7)中12カ所に手話協力員が、また、6カ所に手話の出来る相談員等が配置されているが、勤務時間等が変則的であったり、専門援助部員に配置されていることから、幅広い相談支援体制がとられるよう兵庫労働局等に要望していく。 (2)兵庫障害者職業能力開発校では、知的障害のある方を対象とした総合実務科を除き、身体等に障害のある方を対象にOAシステム科など4学科を設けており、聴覚障害の方も毎年数名が入校している。 聴覚障害の方に対しては、授業時において、板書や補聴器補完機の活用、最前列への配席、指導員の身振り・手振り、口の動きの工夫など訓練生に配慮した指導に努めている。 今後も引き続き訓練生に配慮した指導に努めるとともに、聴覚障害者の就職状況や障害の程度に応じた効果的な職業訓練のあり方等について検討を進める。 |
田中耕太郎 | (1)ハローワークの手話協力員の配置の改善を国に働きかけます。 (2)聴覚障害者への職業訓練を希望のところで受け入れられるように、改善をすすめます。 |
9.現在、介護保険の定める事業には聴覚障害者に対応するサービスが提供されていません。聴覚障害を持つ県民の老後の暮らしを支える介護保険サービスについてどのようにお考えでしょうか。
井戸敏三 | 介護保険法では、「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービスおよび福祉サービスに係る給付を行う」とされており、聴覚障害を持つ方には、これらのサービスに加えて、自立支援給付や地域生活支援事業に定める事業により支援を行う仕組みとなっている。 |
田中耕太郎 | 手話等の使える介護サービス事業者や施設、サービスの拡大のために、公的なとりくみも含めて、積極的にすすめ、国にも提案したい。 |
10.聴覚障害児教育についておたずねします。 手話はろうあ者にとってなくてはならないコミュニケーション手段であり、言語です。兵庫県立の聴覚特別支援学校における、手話を獲得することができる教育や手話で学ぶことができる教育の実現についてどのようにお考えでしょうか。
井戸敏三 | 現在、兵庫県立の聴覚特別支援学校では、人工内耳装用児が増加傾向にあって、聴力活用の程度にさまざまな違いのある幼児児童生徒が学んでいる。また重複障害児への対応など、それぞれの子どもの教育的ニーズは多様である。 保育相談部や幼稚部の早期の段階から、補聴器等による聴覚活用の状態に合わせて、自然なコミュニケーション活動を活発にするため、手話・身振りの活用により話し言葉の習得を促すなど言語力の向上を図っている。小学部以降でも、手話はいわば共通言語として日常的に、積極的に活用されている。集団指導においても、口話法(聴覚口話法)とともに、手話や指文字等を併用して多様なコミュニケーション手段の獲得や書き言葉の習得、抽象的な言葉の理解、また教科指導や学力向上等に取り組んでいる。 今後も、聴覚特別支援学校において手話が重要なコミュニケーション手段であり言語であると位置付け、一人一人の障害の状態に応じたきめ細かな特別支援教育を充実させていく必要があると考えている。 |
田中耕太郎 | 特別支援学校での教育のなかで、手話教育を充実することは必要であり、教員配置なども拡充したい。 |
11.聴覚障害者の地域生活支援についておたずねします。 障害者総合支援法の地域生活支援事業により、専門性の高い相談支援事業は都道府県の必須事業となりました。現在は県立聴覚障害者情報センターに、週3日相談員が配置されています。聴覚障害者の相談支援事業は常勤による継続的な業務が必要だと考えます。聴覚障害者の相談支援事業について、どのようにお考えでしょうか。
井戸敏三 | 県では、(公財)兵庫県聴覚障害者協会に委託している県立聴覚障害者情報センター事業について、平成21年度から、同協会の自主的な判断により弾力的に課題に対応できるよう、障害者自立支援交付金として、メニュー化し、総枠で交付することとした。このことにより、同協会において、その枠内で事業を取捨選択して実施することを期待している。 |
田中耕太郎 | 県立聴覚障害者センターの相談員を常勤・正規雇用にして、継続的な経験の蓄積が可能にすべき。 |
12.兵庫県は広く、聴覚障害者情報提供施設(県立聴覚障害者情報センター)は神戸市1カ所のみの設置だけでは、遠方に住む聴覚障害者は利用できません。現在、兵庫県内では聴覚障害についての社会資源が不足しています。「ひょうご障害者福祉プラン」やユニバーサル社会づくり指針に沿って聴覚障害者の多様なニーズへの対応や障害特性に対する配慮、災害時の聴覚障害者の支援、生活相談支援・就労支援・情報提供等を充実させていくためには県民局単位に拠点となる「地域聴覚障害者センター(仮称)」を設置し、県立聴覚障害者情報センター機能の一部を組み入れる必要があります。現在、(公社)兵庫県聴覚障害者協会が但馬地域で運営している「たじま聴覚障害者センター」に上記の機能を組み入れることも可能であると考えています。兵庫県各地における地域聴覚障害者情報センターを設置することについてどのようにお考えでしょうか。
井戸敏三 | 兵庫県立聴覚障害者情報センターは、音声による情報等の伝達が困難な聴覚障害者への情報提供支援をはじめ、社会活動に不可欠なコミュニケーションが確保できるよう、聴覚障害者の自立と社会参加を支援するための中核拠点として設置し、広域的、専門的な支援機関として、(公社)兵庫県聴覚障害者協会に運営していただいている。 一方、聴覚障害者の身近な相談への対応については、他の障害者と同様、基本的には、市町が担うべきと考えており、県は、市町に対し、そのための技術的な支援を行う。 |
田中耕太郎 | 県民局ごとの地域聴覚障害者情報センターは必要であり、その設置を前向きにすすめたい。 |
13.兵庫県が制定した「少子高齢社会福祉ビジョン~新たな「豊かさ」の創造~」によると、2020年を目指した将来像の方向性では、「障害のある人自身の高齢化に伴い、各障害(視覚、聴覚、知的障害等)に特化した特別養護老人ホームが整備され、安心して必要な支援が受けられる」「障害特性(視覚、聴覚等)に応じたグループホームが整備され、24時間の支援体制が出来ている」と記載されています。この方向性は私たちの長年の願いと一致しており、具体化に向けた取り組みを期待しております。この事業をどのように進められる方針でしょうか。具体的にお聞かせ下さい。
井戸敏三 | 障害のある方があらゆる場面で安心して暮らせるためには、障害特性に応じた特別養護老人ホーム、グループホームの整備を推進する必要があると考えている。 現在、国において、障害者総合支援法に基づき、障害者施策を段階的に講じるための検討が行われており、その中で、高齢の障害者及び意思疎通を図ることに支障がある障害者に対する支援のあり方が検討されるため、その検討状況も踏まえつつ、必要な整備を推進する。 |
田中耕太郎 | 県としてモデル的にすすめる施設をつくり、国にも提案し、障害者向けの特養ホームやグループホームの建設を促進したい。 |
14.現在、兵庫県庁障害福祉担当部署には、手話通訳資格を持った正職員は1人もいません。聴覚障害者福祉施策の充実には、正職員に、手話通訳有資格者がいることが必要だと考えます。今後、県の正職員として手話通訳有資格者を採用することについて、どのようにお考えでしょうか。
井戸敏三 | 県では、平成16年度から、障害者支援課内に手話通訳士の資格を有する手話通訳事務嘱託員を1名配置している。同嘱託員は、(1)聴覚障害者の来庁時の手話通訳、(2)手話通訳方針養成講習会等における指導、(3)行政機関及び福祉団体の要請に応じての各種行事での手話通訳などに従事することに加え、県が行う聴覚障害者に関する施策の立案や実施の際にも、適切なアドバイスを行うなどの役割を果たしている。 |
田中耕太郎 | 専門職採用として、手話通訳者の採用を検討し、福祉担当職員の手話通訳の資格取得などに取り組む。 |
15.聴覚障害者の情報アクセス・コミュニケーション保障を権利として定める新たな制度を求める「We Love パンフ運動」は、全国で116万筆の署名を集めました。聴覚障害者制度改革推進中央本部では、この署名の趣旨に基づく「情報・コミュニケーション法」の制定をめざし、取り組んでいます。聴覚障害者の情報アクセス・コミュニケーション保障を権利として認めることについて、どのようにお考えでしょうか。
井戸敏三 | 全日本ろうあ連盟が「We Love パンフ運動」で多数の署名を集め衆参議長・内閣府に提出するなどの動きも踏まえ、平成25年4月に施行された障害者総合支援法において、聴覚障害者の社会参加を促進する観点から、手話通訳等により意思疎通の確保が規定されたほか、このほど、平成28年4月施行予定の「障害を理由とする差別の解消を推進する法律」が制定されたところである。今後、内閣府の障害者政策委員会等において、必要な見直しや法施行に向けての検討がなされている。 当面は、障害者総合支援法による意思疎通支援事業の状況や、聴覚障害者の情報アクセス・コミュニケーション保障を含めた国の検討を注視し、必要な対応を行っていきたい。 |
田中耕太郎 | 情報・アクセスコミュニケーションを保障するための法整備を国に求め、あわせて自治体のガイドライン制定や市町支援を強める。 |
16.総合支援法の地域生活支援事業において、専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業が都道府県の必須事業となりました。地域生活支援事業実施要綱では、その事業について、市町村域を超える広域的な派遣、複数市町村の住民が参加する障害者団体等の会議、研修、講演または講義等、ならびに市町村での対応が困難な派遣等を可能とするとしています。この事業の実施についてどのようにお考えでしょうか。
井戸敏三 | 意思疎通支援事業(地域生活支援事業)において、従前から、県は、広域的、専門的な手話通訳者の派遣を、それ以外は市町が担うことを原則として対応してきた。ただ、市町の体制が不十分な場合は、必要に応じて、県が市町にかわって手話通訳者の派遣を行ってきたところである。今回、県と市町の役割が明確にされたことで、市町に手話通訳者派遣事業の充実を働きかける一方、県としては、医療通訳など、より専門的、広域的な派遣に対応していきたい。なお、市町での手話奉仕員養成を進めるための手話通訳講師の養成を今年度から3カ年で進めていく。 |
田中耕太郎 | 県の責任で広域的な派遣事業をすすめる。 |
17.現在、私たちには県知事と直接意見交換する機会がありません。県知事本人が障害当事者・手話通訳者等の支援者と意見交換する機会を毎年持って頂くことについて、どのようにお考えでしょうか。
井戸敏三 | 障害のある方と直接お会いして、意見交換を行う機会を持つことは有意義であると考えているが、障害者団体が多数あることから、貴協会も参画している兵庫県身体障害者福祉協会等、身体、知的、精神の3障害の団体の長と、毎年、意見交換を行っている。今後とも、機会ごとに意見交換を行っていきたい。 |
田中耕太郎 | 県民の意見を聞いて県政をすすめるため、県民各層からの意見を聞く機会をつくる。もちろん、聴覚障害者の方々との意見交換の場を毎年設置したい。 |